耐震基準証明・増改築工事証明・住宅エネルギー性能証明の発行
弊社では耐震基準証明・増改築工事証明・住宅エネルギー性能証明の発行が可能です。
増改築等工事証明書は、バリアフリーリフォームや省エネリフォームなどの投資型減税(自己資金)又はローン型減税(借入金)や、住宅ローン減税を受けるために必要となる書類です。
耐震改修工事の投資型減税や固定資産税の減額にも使用できます。
増改築等工事証明書は、以下に申請をすることで発行してもらえます。
・建築士事務所に所属する建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
リフォシーは建築士事務所登録をしており、所属しております建築士がおりますので発行可能です。
[減税制度・リフォームの種類と申告先一覧]

リフォームで住宅ローン控除の対象となる工事
- 【第1号工事】
増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
- 【第2号工事】
マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
- 【第3号工事】
居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部についての修繕・模様替
- 【第4号工事】
一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
- 【第5号工事】
バリアフリー改修工事(以下①~⑧のいずれかの工事)①通路又は出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手摺りの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取り替え
- 【第6号工事】
省エネ改修工事 (改修した部分の省エネ性能が2016年基準以上となる工事)
- 【第7号工事】
給水管、配水管または雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替(リフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が締結されたものに限る)
- 【第8号工事】
「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替え(非課税枠の500万円加算の対象)
耐震基準証明でできること
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・空き家譲渡所得の特例控除
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・買換時の長期譲渡所得課税
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・住宅ローン控除
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・贈与税の非課税措置
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・贈与税相続時精算課
増改築工事証明でできること
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・贈与税の非課税措置
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・所得税の控除
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・固定資産税の減税
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・登録免許税の特例措置(買取再販)
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・不動産取得税の特例措置(買取再販)
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・住宅ローン減税
証明書の種類と発行の流れ

※お客様は、耐震基準適合証明書の申請書/仮申請書を証明書発行者(リフォシー)に対して提出の必要があります。
住宅ローン減税の手続きの流れ
建築士等は、制度の適用を受ける消費者からの依頼を受けたら、以下のような流れで証明書を発行します。
